交通事故で通院すると慰謝料が出るの?

交通事故で通院すると慰謝料が出るの?

自賠責保険には下記の請求をすることができます。病院でも整骨院・接骨院でも同額を受け取ることができます。通常の傷害(ケガ)の場合、限度額は120万円です。

治療費

治療関係費だけでなく、通院時の交通費、手続きに必要な文書代(交通事故証明・印鑑証明・住民票の発行手数料など)にも適用されます。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故の被害者になることで受ける心の負担や苦痛を、精神的苦痛の損害ととらえて、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。自賠責保険における慰謝料は「自賠責法」という法律で定められています。1日あたり一律4,200円が支払われます。慰謝料の対象日数は、被害者の傷害状態、実治療日数などを考慮して治療期間範囲内で決定されます。

休業補償

休業補償とは、交通事故の被害者がケガをしたことで、完治あるいは症状固定までの期間、働くことができず収入が減少してしまったという損害に対する補償のことをいいます。1日あたり5,700円が支払われます。
立証資料等により、1日5,700円を超える収入があると証明できる場合は、1日19,000円を限度として実額が支払われます。サラリーマンやOLの方だけでなく、自営業や専業主婦の方にも適用されます。

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